2013年3月4日月曜日

三種三様の収入

 確定申告書類のうち、経費台帳のデータ入力と紙台帳への転記、さらには家事関連費への按分計算がすべて終わった。次なる作業は売掛台帳のデータ入力と紙台帳への転記だが、昨年は開業30年目で過去最低の事業収入額を記録した年なので、こちらの項目はそう多くない。たぶん一日で終わるだろう。

 ところで、昨年は3つの異なる種類の収入があり、項目を分けて申告する必要がある。具体的には「デザイン料」「原稿料」「出演料」の3種類で、それぞれ支払い前に10%が源泉徴収されてくる。
 年頭から2月にかけ、その支払調書(源泉税をこれこれの理由で当社にて代払いしました、という証明書)がサミダレ的に送られてくる。それらを確定申告書に添付して提出する仕組みだ。


 仮に支払額の合計額が100万円として、その10%は源泉徴収されるので、実際に口座に入金されるのは90万円。納めた10%の源泉税(この例では10万円)がどうなるかは、全体の売上げから経費を差引いた額が赤字か黒字かによって異なる。
 翌年の確定申告で、仮に経費や諸手当の合計が収入額を上回った場合、(つまりは赤字決算)納付済みの10万円は丸々戻ってくるが、それでも当初の受注額100万円を上回ることは決してない。
 もし収入が経費や諸手当の合計額を上回っていた場合は、その額に応じて所得税が決まる。納入済みの源泉所得税で足りなければ追加納入し、余ればその分が戻ってくる。分かるカナ?

 税務上の不正操作で実際に使っていない経費を計上する輩が跡を絶たないのは、この「納付済みの源泉税を取り戻そう」というタクラミに起因する。まあ、悪巧みはいずれ暴かれるのが世の習いなので、正直に申告しておくのが身のためである。
 3つの異なる収入のうち、いまのところはデザイン系がかろうじてトップで、次が物書き系(原稿料)そして音楽系(出演料)と続くが、今後この配分がどうなるのかは、予断を許さない。
 3者が同じ比率になるような生活が自分としては理想だが、その行方は時の流れに任せたい。